民事全般 日常の生活や仕事、取引関係の事柄、不動産関係
会社関係 経営上の諸問題
離婚・家事関係 家庭の事柄一般
遺言・相続 遺言の作成、遺産分割・登記など
交通事故 保険金請求や示談、訴訟
借地・借家 借地・借家をめぐる法律問題
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成年後見 後見等の申立
消費者・公害問題 不当な取引や生活・環境破壊について
行政訴訟 行政への不服や住民訴訟
刑事・少年 刑事・少年事件一般
予防のための各種問題 事前相談・契約書作成
◎弁護士費用については次のものがあります。
(具体的な内容については、ご相談になる弁護士にお尋ねください)
@法律相談料 法律相談に生じる弁護士費用です。一定時間ごとに金額が
決められることが多いです。(30分ごとに5,400円〜)
A着 手 金 着手金は、弁護士に事件を依頼した段階で支払うものです。
事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還され
ません。また、着手金は次に説明する報酬金の内金でもいわ
ゆる手付でもありません。
B報 酬 金 報酬金は、事件が成功に終わった場合に事件終了の段階で
支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ
、その度合いに応じて支払いますが、全くの不成功(裁判
でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
C手 数 料 手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務
的な手続きを依頼する場合に支払うものです。手数料を支
払う場合としては、書類作成(契約書、遺言など)、遺言
執行、会社設立、登記、登録などがあります。
D日 当 日当は、出張を要する事件などで移動によって拘束される
ことについての対価をいいます。(交通費・宿泊費等の実
費以外に、別途支払う性質のものです)
E顧 問 料 顧問料は、企業や個人が弁護士と顧問契約を締結し、その
契約に基づき継続的に行われる一定の法律事務に対して支
払うものです。顧問契約の内容はさまざまですが、一般に
は継続的に法律相談に乗ってもらえたり、事件を依頼する
際に必要となる着手金や報酬金について便宜を受けられる
ことがあり、よりきめ細やかな法的サービスを受けられる
ことが多いです
F実 費 @からEの弁護士報酬とは別に、裁判所を通じた事件処理
を弁護士に依頼した場合には、一定の費用がかかる場合が
あります。たとえば、裁判を起こす場合でいえば、裁判所
に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事
件によっては保証金、鑑定料などが必要となります。また
、裁判を起こさない場合であっても、切手代や交通費など
が必要となる場合があります。
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