法律相談あれこれ
弁護士 吉川法生がお答えします
        遺留分減殺請求権について

Q:3ヶ月前に、夫が亡くなりました。夫は、遺言書を書いており、遺言書の内容は、夫の遺産をすべて先妻との間の息子ひとりに譲るというものになっていました。
夫の遺産は、預金が1000万円ほどあります。私には、まだ小学生の息子もおり、夫の扶養に入っていたため、夫の遺産がまったく相続できないとなると、私たち親子二人の生活の今後も不安です。
このような遺言書どおりの遺産分割には納得できません。先妻の子に私たちにも遺産を分けるように求めることはできないのでしょか?
なお、父の相続人は、その先妻の子と私、私と夫との間の息子の3人です。

A:
1.遺留分について
まず、民法では、被相続人つまり亡くなった人には、生前贈与や遺言によって
自己所有の財産権を自由に処分する権利が認められています。しかし、本件
の相談者の方のように夫の扶養に入っていた家族がいた場合、遺言の通り、
一切相続できないとなると生活が不安定になる可能性があります。
そこで、民法では、法定相続人に、ある一定割合について相続権を保証する
ために遺留分というものを認めています。もっとも、法定相続人のうち、被相
続人の兄弟姉妹には、遺留分は認められていません。
今回は、相談者の方と相談者の息子さんはともに遺留分権利者となります。
今回の相談者の方と息子さんは、先妻の子に対し、遺留分相当額を返すよう
に請求することはできます。このような請求のことを遺留分減殺請求といいま
す。
2.遺留分を無視した遺言書の効力は?
では、今回のような遺留分を侵害する遺言の効力が問題となりますが、その
ような遺言はあくまで有効であり、無効になるわけではありません。遺留分を
侵害する遺言でも、遺留分権利者がその権利を行使した場合にその限度で
修正されるに留まります。
3.遺留分はどれくらい認められるものなのか?
民法は、遺産全体から、遺留分権利者の全体に残しておくべき割合を定めて
おり、これは、どんな人が相続人かによって異なります。
相続人が、亡くなった人の両親、祖父母などの場合は、遺産全体の3分の1
は相続人に残さなくてはならないし、それ以外の場合は、遺産全体の2分の
1を残さなくてはならないとされています。
今回の相続人は、先妻の子と現在の妻とその子ですので、遺産全体の2分
の1を遺留分として認められます。
それぞれの個別の相続人に認められる遺留分は、全体の遺留分にそれぞれ法定相続分を掛け合わせたものとなります。法定相続分は、妻は2分の1、子
どもは残りの1分の1を子どもの人数で割ったものです。
したがって、今回の場合は、遺留分として相談者は遺産の4分の1である預金
の250万円、相談者の息子さんのは遺産の8分の1である預金125万円を遺
留分として請求できます。
4.いつまでも行使できるものなのでしょうか?
もっとも、遺留分減殺請求権は、被相続人の死亡と不公平な生前贈与や遺言
があることを知ってから1年以内に主張しないと権利が消滅します。また、不公
平な生前贈与や遺言を知ってから1年以内であっても、被相続人の死亡から1
0年経過すると権利が消滅することになります。
相談者の方のご主人が亡くなられたのは、3ヶ月前ですので、先妻の子に対し
て、遺留分を請求することができます。

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