「就業規則について」 |
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Q:私はある中小企業の代表者をしていますが、従業員が増えてきたので、 就業規則を作ることにしました。就業規則について、どのような注意点があ りますか? が守るべき服務規律・職場規律を含む就業条件の細目を定めた規則のこ とを言います。 1.就業規則作成義務 労働基準法は、常時10人以上の労働者を使用する者は、就業規則を 作成し、所轄の労働基準監督署に届け出なければならないと規定して います。 この常時10人以上というのは、ひとつの事業場における労働者数が 通常10人以上であることを言います。一時的に10人未満になるこ とがあってもこれに含まれます。なお、10人の数の中には、正社員 だけでなく、パートタイム労働者や嘱託社員も含みます。 2.就業規則の記載事項 労働基準法にはどのようなことを定めるのかについては、労働基準法 上、就業規則に必ず記載しなければならない事項が決まっています。 その記載を欠いた場合は、就業規則作成義務を果たしておらず、罰金 の対象になりますので注意してください。 労働基準法上、必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項) は、 ①労働時間(始業時刻・終業時刻・休憩時間・休日・休暇など) ②賃金(賃金の決定方法・計算方法・支払い方法・締め日・支払日・ 昇給) ③退職(解雇事由、懲戒解雇を設ける場合は、懲戒解雇事由) の3つであり、制度を設ける場合に記載しなければならない事項(相 対的記載事項)としては、退職手当や災害補償、表彰、制裁などが挙 げられます。 3.意見聴取手続 労働基準法は、就業規則の作成または変更について、①事業所に、労 働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、②ない 場合は、労働者の過半数を代表する者の「意見を聞かなければならな い」としています。そして、届出には、意見を記した書面を添付しな ければならないとされています。 4.就業規則の通知 労働基準法は、作成した就業規則について、使用者に対し、①常時作 業場の見やすい場所に掲示し、備え付ける②書面を労働者に交付する ③テープやディスク等に記録し、各作業場に労働者が記録の内容を常 時確認できる機器を設置するといういずれかの方法で、労働者に周知 することを義務付けています。 5.不利益変更 就業規則は、その事業場の労働条件の最低基準を画する機能を有して いますが、業績不振に伴い、労働条件を切り下げようとした場合、賃 金、退職金、定年といった就業規則の不利益変更がなされる場合があ ります。最高裁の判例は、労働者の被る不利益の程度や変更の必要性 の内容・程度、労働組合との交渉経過等を考慮して、変更後の条項に 「合理性」がある場合の限り、不利益変更を認めるという立場をとっ ています。 6.就業規則は、使用者にとって、多数の従業員の労働条件を統一的・ 画一的に管理できることにあります。特に、従業員に対して懲戒処分 を行う場合など、就業規則で違反行為を列挙しておけば、後々の紛争 を防ぐこともできるというメリットもあります。 就業規則の作成が義務付けられていない場合でも、就業規則には上記 のようなメリットもありますので、一度ご検討されてはいかがでしょ うか。 |
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