「就業規則について」

Q:私はある中小企業の代表者をしていますが、従業員が増えてきたので、
就業規則を作ることにしました。就業規則について、どのような注意点があ
りますか?


A:就業規則とは、使用者が労働条件の画一化・明確化のため、従業員
が守るべき服務規律・職場規律を含む就業条件の細目を定めた規則のこ
とを言います。
1.就業規則作成義務
 労働基準法は、常時10人以上の労働者を使用する者は、就業規則を
 作成し、所轄の労働基準監督署に届け出なければならないと規定して
 います。
 この常時10人以上というのは、ひとつの事業場における労働者数が
 通常10人以上であることを言います。一時的に10人未満になるこ
 とがあってもこれに含まれます。なお、10人の数の中には、正社員
 だけでなく、パートタイム労働者や嘱託社員も含みます。
2.就業規則の記載事項
 労働基準法にはどのようなことを定めるのかについては、労働基準法
 上、就業規則に必ず記載しなければならない事項が決まっています。
 その記載を欠いた場合は、就業規則作成義務を果たしておらず、罰金
 の対象になりますので注意してください。
 労働基準法上、必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)
 は、
 ①労働時間(始業時刻・終業時刻・休憩時間・休日・休暇など)
 ②賃金(賃金の決定方法・計算方法・支払い方法・締め日・支払日・
  昇給)
 ③退職(解雇事由、懲戒解雇を設ける場合は、懲戒解雇事由)
 の3つであり、制度を設ける場合に記載しなければならない事項(相
 対的記載事項)としては、退職手当や災害補償、表彰、制裁などが挙
 げられます。
3.意見聴取手続
 労働基準法は、就業規則の作成または変更について、①事業所に、労
 働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、②ない
 場合は、労働者の過半数を代表する者の「意見を聞かなければならな
 い」としています。そして、届出には、意見を記した書面を添付しな
 ければならないとされています。
4.就業規則の通知
 労働基準法は、作成した就業規則について、使用者に対し、①常時作
 業場の見やすい場所に掲示し、備え付ける②書面を労働者に交付する
 ③テープやディスク等に記録し、各作業場に労働者が記録の内容を常
 時確認できる機器を設置するといういずれかの方法で、労働者に周知
 することを義務付けています。
5.不利益変更
 就業規則は、その事業場の労働条件の最低基準を画する機能を有して
 いますが、業績不振に伴い、労働条件を切り下げようとした場合、賃
 金、退職金、定年といった就業規則の不利益変更がなされる場合があ
 ります。最高裁の判例は、労働者の被る不利益の程度や変更の必要性
 の内容・程度、労働組合との交渉経過等を考慮して、変更後の条項に
 「合理性」がある場合の限り、不利益変更を認めるという立場をとっ
 ています。
6.就業規則は、使用者にとって、多数の従業員の労働条件を統一的・
 画一的に管理できることにあります。特に、従業員に対して懲戒処分
 を行う場合など、就業規則で違反行為を列挙しておけば、後々の紛争
 を防ぐこともできるというメリットもあります。
 就業規則の作成が義務付けられていない場合でも、就業規則には上記
 のようなメリットもありますので、一度ご検討されてはいかがでしょ
 うか。



法律相談あれこれ
弁護士 吉川法生がお答えします
タイトルイメージ
本文へジャンプ
明るい未来と幸せな生活を目指して
法律相談なら個人法人を問わずOK!