婚約破棄と結納

Q:私は、彼と婚約し、結納も交わしました。ところが、彼が今になって、他に交際相手がおり、その人と結婚したいから婚約を解消してほしいと言うのです。さらに、婚約を解消するのだから、結納を返すようにとも言ってきます。私は、まだ彼と結婚したいのですが、婚約解消に応じなければならないのでしょうか。また、婚約を解消しなければならないとして、結納金を返す必要があるのでしょうか。


A:婚約とは、婚姻適齢に達した男女が将来婚姻しようという契約のことを言い
ます。婚約は方式、儀式等を必要とせず、当事者間の確実な合意があれば婚
約は成立すると言われています。(もっとも、結納や婚約指輪等の授受があっ
たほうが、後に婚約の成立が争われたときには、立証が容易になります。)
さて、本件では、彼は婚約を解消したいと言っていますが、あなたは結婚した
い、すなわち婚約を解消したくないという意思をもっています。そこで、あなた
は、彼に対して、婚約という契約を任意に履行することを求めることができます。
すなわち、あなたが彼と話し合い、結婚するよう説得することができるということ
です。また、法的手続としては、家庭裁判所に対して、婚姻の履行を求める調
停の申立をすることができます。調停では、調停委員に間に入ってもらうため、
話し合いを円滑に進めることができます。
しかし、それでも彼が納得せず、調停も不成立に終わった場合は、あなたが彼
に対し婚姻の強制履行を求めることはできず、裁判所に訴えを提起することも
できません。婚姻は、当事者の自由な意思で成立させるべきであって、たとえ
婚約者でも、すでに婚姻の意思がなくなった者に婚姻を強制するべきではない
と考えられているからです。
残念ながら、彼が結婚すると言わない限り、あなたは彼と結婚することはできま
せん。
もっとも、婚約を正当な理由なく破棄した場合には、債務不履行または不法行
為に基づき、損害賠償請求をすることができます。彼は、あなたと婚約していた
にもかかわらず外の女性と交際していたのですから、この婚約破棄は正当な
理由がないものといえます。したがって、あなたは、彼に対し、挙式準備費用や
案内状の費用などの財産的な損害のほか、慰謝料の請求をすることもできます。
では、婚約を解消した場合、結納はどうなるのでしょうか。
婚約にあたって授受された結納は、将来成立すべき婚姻生活を目的とする贈
与であるといわれています。そこで、婚姻が不成立に終わった場合は、目的不
到達による不当利得として、原則として、贈与者から受贈者に対して結納の返
還を請求することができるといわれています。
しかし、結納を返還しなくてもよいとされている場合もあります。
婚姻の解消により婚姻が不成立に至ったのが、結納の授与者に責めに帰す
べき事由がある場合、授与者が受納者に対し不当利得として結納の返還を求
めることはできません。すなわち、正当な理由なく婚約を破棄した者は、結納を
返せと言うことができなくなるのです。
本件の場合、彼はあなたと婚約していたにもかかわらず、他の女性と交際して
いたのですから、彼に婚姻不成立の責任があり、彼が正当な理由なく婚約を
破棄したことは明らかです。したがって、あなたは結納の返還に応ずる必要は
ありません。

法律相談あれこれ
弁護士 作前千春がお答えします
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