法律相談あれこれ
弁護士 吉川法生がお答えします
 離婚前の子どもを養育する権限(監護権)について

Q:夫と5年前に結婚し、3歳になる子どもがいます。夫は、結婚後、態度
が豹変し、私に対して暴力を振るうようになりました。子どもにまで手を上
げようとしたので、私は離婚を決意し、子どもを連れて実家に帰りました。
夫は、実家に電話してきて、離婚はしない、子どもを返せと言ってきました
が、子どもを夫に渡すつもりはありません。夫は、保育所から無断で子ども
を連れて行ってしまうかもしれません。法律で何か対策が取れないでしょうか?

A:別居した夫婦であっても、離婚していない以上、どちらも子どもに
対する親権を有しています。したがって、この相談者の方の夫にも子ど
もに対する親権があります。
離婚をする際に、どちらが子どもを養育するか(この権限を「監護権」
といいます)を決めますが、今回の場合、離婚についての意見が一致し
ていない以上、離婚が成立するのに時間がかかるので、離婚が成立する
までの間に、監護権について、決めておきたいところです。
実務上は、離婚前にも監護者を定めることができるとされています。ま
ずは、夫婦で話し合いをして当面の監護者をどちらにするか決めること
ができればいいのですが、今回のケースでは、話し合いで解決しそうに
もありませんので、裁判所でどのような手続きができるかご説明します

まず、相談者の方は、夫を相手方として、家庭裁判所に対し、子の監護
者を定める調停または審判を申し立てることになります。
調停は、原則として、相手方の住所地の家庭裁判所に、審判は子どもの
住所地の家庭裁判所に申し立てることになります。
調停は、当事者が裁判所で話し合いをして監護者を決めるものですが、
審判は、子どもの年齢、養育環境、その他の事情を考慮して裁判所が監
護者を決めます。
調停でも審判でも、家庭裁判所の調査官が、当事者から事情を聞いたり
、養育環境を調査したりして、裁判所に報告をし、その報告を受けて裁
判所が判断することになります。
しかし、調停や審判を申し立てても結論が出るまでに時間がかかる場合
があります。今回の相談者の方のように、夫が暴力的で、勝手に保育園
から連れ去ろうとする場合は、結論を待っていられません。このような
場合は、審判の結論が出るまでの間、仮に監護者を決めてほしい旨の申
立てもすることができます。
これを審判前の保全処分の申立てといいます。最も保全処分の結論が出
るにも一定の時間がかります。場合によっては、子の監護者を定める審
判の結論と同時に保全処分の結論が出る場合もあります。


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大阪弁護士会所属