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交通事故の示談の仕方

2018.12.08 > 法律Q&A

Q,今から約3ヶ月前、歩行中に自動車にあてられました。現在治療中ですが、加害者が早く示談したいと言ってきています。これに応じて、差し支えないでしょうか。

A,交通事故に遭った場合、損害賠償の対象となるのは、大きく分けて、
①治療費、付添費、入院雑費、通院交通費など支出をしたもの
②休業損害、及び後遺症によって労働能力が減ることによって将来得られたはずの収入を失う損害
③精神的苦痛をいやすための慰謝料(入通院に対する慰謝料と後遺障害が残ったことへの慰謝料)
の三種類があります。

 さて、こうした損害を金銭に換算して示談をするわけですが、示談する場合、通常、被害者と加害者との間には示談書に定めるものの他債権債務はない、あるいは、今後被害者は加害者に対して一切の請求をしないという条項が入ります。
 したがって、治療が終わるか、後遺障害が残るにしても症状が固定してからでないと損害の金額は確定しませんので、そうした状態になってから、最終的な金額を算定して示談すべきです。それまでは、内払いという形で受領しておいた方がよいと思います。

 通常、加害者は任意保険に入っていますから、示談は保険会社の担当者を通じてなされることが多いわけですが、重要なことは納得するまで示談に応じないということです。金額面で不明な点がある場合は、弁護士に相談されることをお薦めします。そして、示談が成立という段になったら、その内容をなるべく具体的かつ明確にして書面化しておいて下さい。

 中には、事故後、加害者が警察に届けないで示談をしてほしいと言ってくる場合があると思います。しかし、そのような示談には応じるべきではないでしょう。加害者は免停などの行政上の処分や刑事上の責任を問われたくない目的でこのようなことを言ってくるのです。しかし、加害者が確実に払ってくれるという保証は全くありませんし、後日になってあなたにも過失がある等と言ってくることも十分予想できますから、きちんと警察に届け出て事故証明書をもらっておくべきです。この事故証明書は自賠責保険の請求をする場合にも必要とされます。
 いずれにしても、治療を受け終ってから、納得のいく金額で示談するべきでしょう。