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取扱業務SERVICE

悩みに合わせた最良の解決策をご提案

日常生活で起こりうる不動産関係、離婚、遺言や相続、成年後見、交通事故、借金問題などの民事・家事全般から、企業活動を行っていく上で起こりうる会社内部の問題や取引先との関係まで、さまざまなトラブルや悩みごとに対し、最良のリーガルサービスをご提供させていただいています。また、それらの問題が起こる前の予防としての事前相談や契約書の作成などの業務も行っています。


取扱業務一覧

民事一般

日常生活やビジネスで発生するさまざまな民事上の問題に携わってまいりました。
示談交渉、民事保全手続、訴訟、民事執行、調停など、事案毎に適切な手続を選択し、対処してまいります。

企業法務

会社を経営されていく中で、売掛金の回収や新たな取引の開始など取引先との関係、株主総会や労務などの会社内部の問題、契約書の作成、事業承継など、さまざまな問題が発生してきます。紛争の事前予防、紛争が生じたときの早期、かつ、妥当な解決のためにお役に立てたらと思っております。
また、顧問契約を締結させていただくことで、日常的なご相談にも対応しております。

交通事故

交通事故を起こしてしまったとき、あるいは、巻き込まれてしまったとき、それ自体で精神的にお辛いことと思います。お気持ちを整えることは難しいとは思いますが、解決に向けては法的知識が必要になってくる場面は多いです。場合によっては、刑事事件になることもあります。また、相手方の保険会社との交渉も大変だと思います。訴訟提起をせざるをえないこともあるでしょう。妥当、かつ、納得のいただける解決が得られるよう努めてまいりたいと考えております。

不動産・建築

不動産・建築に関する問題は、複雑かつ専門性が高いものです。賃貸・売買・仲介・競売・権利関係・欠陥建築・・・と、一口に『不動産』『建築』と言っても、内容は多岐にわたります。また、それぞれの項目につきましても、実際の紛争の内容や法的論点はさまざまです。
これら紛争の解決のためには、法的知識が必要になります。 お悩みになる前に、弁護士にご相談されることをお勧めします。

相続

親族間で円満に解決されることが望ましいことはいうまでもありません。しかし、それが難しい場合、遺産分割協議の段階で受任させていただくこともありますし、家庭裁判所の調停・審判手続の代理人となる場合もよくあります。裁判所での手続は不安がつきものです。弁護士からの法的アドバイスを含め弁護士が手続に関与させていただく中で、妥当な解決が図られたらと考えております。遺産の範囲や貢献などを巡って話合いがまとまらない場合は、訴訟や審判などの手続になりますが、その場合はしっかりと主張をしていくことが重要です。

親子・家庭

家庭内など親しい間柄であっても、当事者間での解決が難しい深刻な問題が生じてしまうことがあります。戸籍や出生、養子問題、扶養、高齢者問題など家族・家庭に関することは、問題意識を抱くことだけでなく、誰かに相談することが難しいのも特徴の一つです。当事務所ではご依頼者様のお話を真摯に伺うことで、重大事であり深刻化する可能性がある問題に対し一緒に向き合い、解決を図れたらと考えております。

離婚・男女

離婚に際しましては、財産分与、慰謝料、親権、養育費など解決しなければいけない事柄がいくつかあります。また、離婚そのものが当事者間で争いになることもあるでしょう。このような問題をお一人で相手方と協議して解決していくことはとても大変だと思います。他方で、解決のための法的知識をしっかりと得ておくことも重要です。お一人で抱えきれなくなったら、弁護士に相談されることをお勧めします。

成年後見

高齢化社会となり、ご高齢者の意識状態にも変化が生じてきます。民法では、後見・保佐・補助の3つの類型を設け、それぞれに適した後見人等の業務を定めています。財産の保全等に疑問が出てこられましたら、まずは弁護士にご相談ください。ご高齢の方にふさわしい手続を家庭裁判所に申立ること等、ご一緒に検討させていただきます。

借金・債務整理

会社にしましても、個人にしましても、負債を抱え、経済活動をしていくことが困難になった場合、直接債権者と交渉して再建を図っていく債務整理や、裁判所に破産や民事(個人)再生の申立をして、経済的再建を図っていくという手続があります。個々のケースでどういった手段を選択するかなど、弁護士のアドバイスを受けられることをお勧めします。また、多くは支払いを終えられた場合ですが、逆に債権者に対して過払分の返還請求ができることがあります。

労働

近時、解雇、雇止め、残業代などを巡る労働問題が増えてきています。
当事務所でも、このような問題に関与させていただくことが増えております。
事案によっては、社会保険労務士さんと連携して対応させていただくこともあります。
当事者間での解決が難しいという場合、お気軽にご相談ください。

刑事事件

ご自身が刑事事件の被疑者となった場合、特に身体を拘束される事案であれば、なおさら大きな不安を抱えることになると思います。ご家族も同様でしょう。
私たち弁護士は被疑者・被告人に基本的には制限なく接見ができます。刑事事件の手続の流れをきちんと説明し、捜査機関や裁判所に言い分をしっかりと伝え、手続保障を図ってまいります。